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債権者代位権

 例えば、AがBに100万円、BがCに100万円をそれぞれ貸し付けており、Bが破産状態にあるとする。Aは、BがCから借金を返してもらい、それを自分に返して欲しいと願うはずだが、BがCに対する債権を行使しようとしないとする。この場合、AがBに代わって(代位して)Cへの債権を回収する権利を債権者代位権という。ただ、債権を行使するか否かは本来はBの自由であるため、債権者代位権は、Bが無資力であることや、Cへの債権を行使しない等の要件を満たす場合にのみ認められる。



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  キーワード 「代位」⇒55

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コラム

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2010年 02月 22日

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融通手形の不渡事故、納税の猶予該当事実に

2009年 11月 23日

解説記事

贈与税の連帯納付義務と保証債務履行特例

2009年 11月 23日

解説記事

土地建物等の譲渡損失に係る損益通算禁止規定の合憲性(遡及立法の禁止)

2008年 05月 19日

(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」480号(2012.12.24「今週の専門用語」より転載)

(分類:その他 2013.3.27 ビジネスメールUP! 1802号より )

 

 
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