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一時所得の経費 所得税法34条2項では、一時所得の経費を「その収入を得るために支出した金額」と規定しており、その金額については、「その収入を生じた行為をするためまたはその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る」と規定されている。9頁の事案において審判所は、これを馬券の払戻金に当てはめると、払戻金という収入の原因の発生に伴い“直接”要した金額は、的中した馬券に係る購入金額となるため、その的中馬券に係る購入金額のみが一時所得の経費に該当すると判断した。
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(週刊「T&A master」481号(2013.1.7「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2013.3.29 ビジネスメールUP! 1803号より )
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