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臨時特例企業税 神奈川県がバブル経済崩壊後の法人事業税の減収を補うために「法定外普通税(地方税法4条B)」として平成13年8月1日から実施した。同県内に事業所等を設け事業活動を行う資本金5億円以上の法人を対象に、法人事業税の所得の金額の計算上、繰越控除欠損金額を「損金に算入しないもの」とした場合の所得(繰越控除欠損金額を上限)を課税標準とし、3%の税率を乗じた税額が課される。外形標準課税の導入を受け、「平成21年3月31日以前に終了する事業年度分」をもって廃止された。
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(週刊「T&A master」481号(2013.1.7「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2013.4.1 ビジネスメールUP! 1804号より )
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