|
|||
|
事業再生ADR(Alternative Dispute Resolution) 通常の私的整理では、事業を継続しつつ銀行等と交渉できる一方、法的整理への移行(債権切捨て)リスクから銀行等がつなぎ融資に応じない場合があるほか(結局法的整理に移行)、債権放棄損失の無税償却も難しい。法的整理では無税償却はできるが、事業価値が毀損する。ADRは裁判所を利用しないため私的整理の一種だが、法務大臣の認証を受けた紛争解決事業者が経産大臣の認定を受け行うため法的整理に近い信頼性がある上、事業も継続でき、無税償却も可能。“良いとこ取り”の再生手法と言える。
T&Amaster
読者限定サイト 検索結果(注:閲覧には読者IDとパスワードが必要になります)⇒ID・パスの取得方法
(週刊「T&A master」482号(2013.1.14「今週の専門用語」より転載)
(分類:会社法 2013.4.5 ビジネスメールUP! 1806号より )
|
|
||
Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2023. All rights reserved. | ||
全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで |