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事業再生ADR(Alternative Dispute Resolution)

 通常の私的整理では、事業を継続しつつ銀行等と交渉できる一方、法的整理への移行(債権切捨て)リスクから銀行等がつなぎ融資に応じない場合があるほか(結局法的整理に移行)、債権放棄損失の無税償却も難しい。法的整理では無税償却はできるが、事業価値が毀損する。ADRは裁判所を利用しないため私的整理の一種だが、法務大臣の認証を受けた紛争解決事業者が経産大臣の認定を受け行うため法的整理に近い信頼性がある上、事業も継続でき、無税償却も可能。“良いとこ取り”の再生手法と言える。



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  キーワード 「ADR」⇒21

分類

タイトル
登録日

プレミアム税務

中小円滑化法、廃止&代替措置検討

2013年 01月 14日

解説記事

事業再生実務の法務−事業再建の手続と財務リストラの手法の選択のポイント−

2012年 11月 26日

コラム

債務超過で継続企業の前提に関する注記

2012年 11月 26日

解説記事

事業再生に係るDESの税務上の評価方法

2010年 03月 15日

解説記事

中小企業のための資金繰りの実務 第1回 中小企業金融円滑化法の概要と実務 2010年 02月 15日

プレミアム会社法

金商法上の開示規制見直しは原則4月1日から施行

2010年 01月 11日

(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」482号(2013.1.14「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2013.4.5 ビジネスメールUP! 1806号より )

 

 
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