|
|||
|
|
「他人の計算」による違反行為 「他人の計算」による違反行為、つまり資産運用業者が顧客の計算で違反行為を行った場合の課徴金額の引き上げが行われる。資産運用業者は、@違反行為により継続的に運用報酬を維持・増加させることが可能、A違反行為による利得は対象銘柄に対する部分だけでなく、顧客からの運用報酬全体に及んでいることを考慮し、たとえば3か月の運用報酬全体を基準として課徴金額を計算することとされる。これまでの違反事例を基に計算した場合、数万円が数億円に上るケースも出てくる模様。
T&Amaster
読者限定サイト 検索結果(注:閲覧には読者IDとパスワードが必要になります)⇒ID・パスの取得方法
(週刊「T&A master」482号(2013.1.14「今週の専門用語」より転載)
(分類:会社法 2013.4.10 ビジネスメールUP! 1808号より )
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
||
| Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2023. All rights reserved. | ||
|
全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで |
||