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「他人の計算」による違反行為

 「他人の計算」による違反行為、つまり資産運用業者が顧客の計算で違反行為を行った場合の課徴金額の引き上げが行われる。資産運用業者は、@違反行為により継続的に運用報酬を維持・増加させることが可能、A違反行為による利得は対象銘柄に対する部分だけでなく、顧客からの運用報酬全体に及んでいることを考慮し、たとえば3か月の運用報酬全体を基準として課徴金額を計算することとされる。これまでの違反事例を基に計算した場合、数万円が数億円に上るケースも出てくる模様。



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  キーワード 「他人の計算」⇒12

分類

タイトル
登録日

プレミアム会社法

情報漏洩のインサイダー、刑事罰対象に

2013年 04月 08日

プレミアム会社法

他人の計算、課徴金は報酬月額の3か月

2013年 01月 14日

プレミアム会社法

金融審議会WG、インサイダーの課徴金額を引上げへ

2012年 11月 15日

プレミアム会社法

インサイダー、情報伝達行為を規制へ

2012年 08月 06日

解説記事

金商法改正で組織再編時のインサイダー取引規制が緩和

2012年 03月 19日

コラム

密接・特殊関係者

2012年 02月 06日

(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」482号(2013.1.14「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2013.4.10 ビジネスメールUP! 1808号より )

 

 
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