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貸付金債権の評価

 貸付金債権の価額は、元本の価額と利息の価額とのの合計額によって評価すると定められている(評価通達204)。また、この通達により評価を行う場合で、債権金額が、課税時期において、債務者について、会社更生手続の開始決定があったとき、破産の宣告があったときなどにおけるその債務者に対して有する金銭債権等の金額に該当するときその他その回収が不可能または著しく困難であると見込まれるときには、それらの金額は元本の価額に算入しないとされている(同205)。



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  キーワード 「貸付金債権」⇒28

分類

タイトル
登録日

プレミアム税務

破産宣告なくても貸付金債権を零円評価

2013年 01月 21日

解説記事

平成24年度税制改正おける国外財産調書制度の創設について

2012年 07月 09日

オフィシャル税務

貸付金債権の存在を認めず、相続税更正処分の一部取消し

2011年 07月 04日

解説記事

役員報酬の仮装経理の有無とDES等における債務免除益等の存否

2009年 09月 07日

コラム

保険契約は債権の担保、債権は請求人に譲渡と判断

2009年 08月 10日

解説記事

子会社に対してDESがらみで債権放棄した場合の寄附金の認定

2007年 11月 05日

(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」483号(2013.1.21「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2013.4.12 ビジネスメールUP! 1809号より )

 

 
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