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貸付金債権の評価 貸付金債権の価額は、元本の価額と利息の価額とのの合計額によって評価すると定められている(評価通達204)。また、この通達により評価を行う場合で、債権金額が、課税時期において、債務者について、会社更生手続の開始決定があったとき、破産の宣告があったときなどにおけるその債務者に対して有する金銭債権等の金額に該当するときその他その回収が不可能または著しく困難であると見込まれるときには、それらの金額は元本の価額に算入しないとされている(同205)。
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(週刊「T&A master」483号(2013.1.21「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2013.4.12 ビジネスメールUP! 1809号より )
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