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財産債務明細書

 確定申告書の提出義務者で、その年分の各種所得の金額の合計額が2,000万円を超える場合には、その年の12月31日現在の財産および債務について、その種類、金額等を記載した財産債務明細書を確定申告書に添付して提出する必要がある。記載すべき公社債等の価額は額面金額とされ、無額面株式については発行価額とされている。平成25年度税制改正では、これらの公社債等の価額について、その年の12月31日における時価(時価の算定が困難な場合には取得価額)とされる方向だ。



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  キーワード 「財産債務明細書」⇒12

分類

タイトル
登録日

オフィシャル税務

延滞税、特例新設で「9.3%」に引下げ

2013年 01月 28日

プレミアム税務

外国籍利用の租税回避は封じ込めへ

2013年 01月 21日

解説記事

平成24年度税制改正おける国外財産調書制度の創設について

2012年 07月 09日

解説記事

富裕層対象のアメとムチの国外財産調書制度 2012年 02月 13日

コラム

「富裕層」をターゲット、国外財産の報告を義務付け

2011年 12月 12日

     
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」483号(2013.1.21「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2013.4.15 ビジネスメールUP! 1810号より )

 

 
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