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死亡保険金に係る非課税措置 相続税法12条(相続税の非課税財産)は、被相続人のすべての相続人が取得した生命保険金の合計額が500万円×法定相続人数(非課税限度額)以下である場合、その相続人の取得した保険金の金額は相続税の課税価格に算入しないとしている。この規定については、他の金融商品間との中立性確保の要請、会計検査院の指摘(節税目的と思われるものがある)から、法定相続人数を未成年者、障害者、生計一の者に限定する案があったが、25年度税制改正では見送られこととなった。
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(週刊「T&A master」484号(2013.1.28「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2013.4.19 ビジネスメールUP! 1812号より )
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