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死亡保険金に係る非課税措置

 相続税法12条(相続税の非課税財産)は、被相続人のすべての相続人が取得した生命保険金の合計額が500万円×法定相続人数(非課税限度額)以下である場合、その相続人の取得した保険金の金額は相続税の課税価格に算入しないとしている。この規定については、他の金融商品間との中立性確保の要請、会計検査院の指摘(節税目的と思われるものがある)から、法定相続人数を未成年者、障害者、生計一の者に限定する案があったが、25年度税制改正では見送られこととなった。



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  キーワード 「死亡保険金」⇒118

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解説記事

平成25年度税制改正解説

2013年 02月 25日

解説記事

最高税率引上げ決定、小規模宅地特例拡充策も

2013年 01月 28日

解説記事

25年度税制改正大綱の行方 2013年 01月 21日

解説記事

がん保険の入院給付金、コンドミニアム評価etc 2012年 12月 10日

コラム

死亡保険金の課税関係

2012年 10月 01日

解説記事

Q&Aで読み解く特別縁故者に対する相続税の取扱い

2012年 09月 10日

(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」484号(2013.1.28「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2013.4.19 ビジネスメールUP! 1812号より )

 

 
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