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特別試験研究費

 「総額型」の研究開発税制では、試験研究費の総額の10%を上限に税額控除が認められるが、その中に国の試験研究機関等との共同試験研究等による「特別試験研究費」がある場合には、その部分については「特別試験研究費×(12%−試験研究費総額に係る税額控除割合)」の税額控除ができる。例えば試験研究費総額1000のうち100が特別試験研究費の場合、総額に対する税額控除額100(=1000×10%)に加え、2(=100×(12%− 10%))の税額控除が認められる。



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  キーワード 「特別試験研究費」⇒30

分類

タイトル
登録日

オフィシャル税務

教育資金贈与、“一人当たり”1,500万上限

2013年 01月 28日

解説記事

平成23年12月・24年度法人税関係の改正について(1)

2012年 07月 30日

解説記事

平成23年12月・24年度所得税関係の改正について(1)

2012年 07月 16日

オフィシャル税務

増加した法人税額を基礎に特別控除額の計算可能

2012年 03月 12日

解説記事

平成24年3月末で廃止等される租税特別措置

2012年 03月 12日

解説記事

復興税制第2弾を読み解く

2011年 10月 17日

(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」484号(2013.1.28「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2013.4.22 ビジネスメールUP! 1813号より )

 

 
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