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特別試験研究費 「総額型」の研究開発税制では、試験研究費の総額の10%を上限に税額控除が認められるが、その中に国の試験研究機関等との共同試験研究等による「特別試験研究費」がある場合には、その部分については「特別試験研究費×(12%−試験研究費総額に係る税額控除割合)」の税額控除ができる。例えば試験研究費総額1000のうち100が特別試験研究費の場合、総額に対する税額控除額100(=1000×10%)に加え、2(=100×(12%− 10%))の税額控除が認められる。
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(週刊「T&A master」484号(2013.1.28「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2013.4.22 ビジネスメールUP! 1813号より )
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