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特定公社債

 公社債等の「利子」は20%の源泉課税、「譲渡損益」は非課税とされるが、25年度改正により、28年1月1日以後は上場株式同様、利子は20%の申告分離課税、譲渡損益は課税対象とし、公社債等の利子、譲渡損益、上場株式等の配当、譲渡損益間での損益通算も認める。ただし、これは国・地方債、公募公社債、上場公社債などの「特定公社債」に限られる。租税回避に利用されやすい非上場会社の私募公社債等の「一般公社債」については20%の源泉分離課税が維持され、損益通算も認めない。



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  キーワード 「特定公社債」⇒9

分類

タイトル
登録日

プレミアム税務

27年末迄に発行の私募債は特定公社債に

2013年 04月 29日

コラム

一般公社債

2013年 03月 11日

プレミアム税務

少人数私募節税封じは28年以後発行分〜

2013年 03月 11日

解説記事

特定口座と株式の取得価額(取得費等)―概算取得費適用の可否などについて―

2013年 03月 11日

解説記事

25年度税制改正に関するQ&A・第一弾

2013年 02月 18日

プレミアム税務

少人数私募債使った役員給与節税策に網

2013年 02月 11日

(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」485号(2013.2.4「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2013.5.8 ビジネスメールUP! 1816号より )

 

 
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