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特定公社債 公社債等の「利子」は20%の源泉課税、「譲渡損益」は非課税とされるが、25年度改正により、28年1月1日以後は上場株式同様、利子は20%の申告分離課税、譲渡損益は課税対象とし、公社債等の利子、譲渡損益、上場株式等の配当、譲渡損益間での損益通算も認める。ただし、これは国・地方債、公募公社債、上場公社債などの「特定公社債」に限られる。租税回避に利用されやすい非上場会社の私募公社債等の「一般公社債」については20%の源泉分離課税が維持され、損益通算も認めない。
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(週刊「T&A master」485号(2013.2.4「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2013.5.8 ビジネスメールUP! 1816号より )
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