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少人数私募債

 少人数私募債とは、@勧誘が50名未満(機関投資家を除く)、A社債1口の最低額が発行総額の50分の1より大きい、B一括譲渡を除く譲渡制限が設けられている(譲渡には取締役会の決議が必要)、C無担保――などの要件を満たすもので、社債管理者の設置が不要(会社法702条、同施行規則169条)、有価証券届出書等の提出が不要(金商法2条3項、同施行令1条の4、1条の6、1条の7)、信託会社との契約が不要(担保付社債信託法2条)などのメリットがある。



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  キーワード 「少人数私募債」⇒16

分類

タイトル
登録日

プレミアム税務

27年末迄に発行の私募債は特定公社債に 2013年 04月 29日

解説記事

“少人数私募節税”のメリットと課税リスク

2013年 03月 18日

プレミアム税務

“少人数私募節税”に駆込み需要の動き

2013年 02月 25日

解説記事

25年度税制改正に関するQ&A・第一弾

2013年 02月 18日

プレミアム税務

少人数私募債使った役員給与節税策に網

2013年 02月 11日

解説記事

中小会社における社債の活用

2006年 07月 17日

(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」486号(2013.2.11「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2013.5.13 ビジネスメールUP! 1818号より )

 

 
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