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少人数私募債 少人数私募債とは、@勧誘が50名未満(機関投資家を除く)、A社債1口の最低額が発行総額の50分の1より大きい、B一括譲渡を除く譲渡制限が設けられている(譲渡には取締役会の決議が必要)、C無担保――などの要件を満たすもので、社債管理者の設置が不要(会社法702条、同施行規則169条)、有価証券届出書等の提出が不要(金商法2条3項、同施行令1条の4、1条の6、1条の7)、信託会社との契約が不要(担保付社債信託法2条)などのメリットがある。
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(週刊「T&A master」486号(2013.2.11「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2013.5.13 ビジネスメールUP! 1818号より )
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