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資本性借入金 資本性借入金(十分な資本的性質が認められる借入金)とは、貸出条件が資本に準じた借入金のこと。たとえば、償還期間が5年を超えるものであることなど、一定の条件を満たす借入金については、債務者区分の検討に当たって、資本とみなして取り扱うことが可能になる。金融庁は、平成23年11月に金融検査マニュアルにおいて、資本性借入金を資本とみなすことができる条件を大幅に緩和。これにより、債務超過であった企業への融資が可能になった。
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(週刊「T&A master」486号(2013.2.11「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2013.5.15 ビジネスメールUP! 1819号より )
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