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資本性借入金

 資本性借入金(十分な資本的性質が認められる借入金)とは、貸出条件が資本に準じた借入金のこと。たとえば、償還期間が5年を超えるものであることなど、一定の条件を満たす借入金については、債務者区分の検討に当たって、資本とみなして取り扱うことが可能になる。金融庁は、平成23年11月に金融検査マニュアルにおいて、資本性借入金を資本とみなすことができる条件を大幅に緩和。これにより、債務超過であった企業への融資が可能になった。



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  キーワード 「金融検査マニュアル」⇒42

分類

タイトル
登録日

オフィシャル税務

資本性借入金、対応債権は損金算入可

2013年 02月 11日

解説記事

事業再生実務の法務−事業再建の手続と財務リストラの手法の選択のポイント−

2012年 11月 26日

オフィシャル税務

金融検査マニュアル、国税庁公表の調整率を用いないケースも

2012年 01月 16日

プレミアム会計

資本的劣後ローンに転換された場合の会計処理案を公表

2011年 12月 02日

プレミアム会社法

信用格付業者への規制導入に伴って開示府令等が改正

2010年 09月 20日

解説記事

中小企業のための資金繰りの実務 第1回 中小企業金融円滑化法の概要と実務

2010年 02月 15日

(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」486号(2013.2.11「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2013.5.15 ビジネスメールUP! 1819号より )

 

 
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