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特別関係者への譲渡

 居住用財産を譲渡した場合の特例(措法41条の5、41条の5の2)における「譲渡」は、譲渡者の配偶者および特別関係者への譲渡でないことが要件とされている。この特別関係者には、譲渡者の配偶者および直系血族、譲渡者の親族でその個人と生計を一にしているもの、譲渡者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者およびその者の親族でその者と生計を一にしているものなどが該当することになる(措令26の7B、26の7の2B)



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  キーワード 「特別関係者」⇒33

分類

タイトル
登録日

プレミアム税務

離婚に伴う財産分与も譲渡特例の対象

2013年 02月 25日

解説記事

私設取引システムにおける取引に対する公開買付規制の適用の見直し

2012年 11月 19日

プレミアム会社法

立会外取引の株券等の買付け、特別関係者の場合はTOB必要なし

2012年 08月 09日

解説記事

有価証券の売出しに係る新しい開示規制と実務への影響

2010年 08月 23日

プレミアム会社法

有報提出会社の株券3分の1超を持つ資産管理会社の株式取得等でQ&A

2010年 04月 07日

解説記事

種類株式に関する情報開示の充実、公開買付規制等に係る政府令改正の要点

2009年 01月 26日

(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」488号(2013.2.25「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2013.5.31 ビジネスメールUP! 1826号より )

 

 
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