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取得価格決定の申立て

 会社側による全部取得条項付種類株式の取得に反対する株主は、その株式の取得価格の決定を裁判所に対して申し立てることができる(会社法172条@)。ただし、申立てができる株主は、反対する旨を会社に通知し、かつ、株主総会においても反対する旨の議決権を行使した株主に限られる。また、裁判所への申立ては、株主総会の日から20日以内に行わなければならない。なお、申立てを行った株主は、裁判所の決定した価格に対する年6分の利率により算定した利息を会社から受け取ることができる。



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  キーワード 「取得価格決定」⇒10

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コラム

MBOと取締役の責任を巡り東京高裁が注目判決

2013年 05月 27日

プレミアム会計

カネボウなどの3事例の企業価値評価を分析

2010年 08月 17日

プレミアム会社法

サンスター株式取得価格決定事件で1株840円の大阪高裁決定が確定

2010年 03月 15日

コラム

金融審の市場国際化SGで第三者割当ての問題点など検討 2008年 12月 22日

コラム

レックスHDのMBOを巡る株式取得価格決定の判断過程

2008年 10月 06日

コラム

株式取得価格決定の申立て

2008年 10月 06日

(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」500号(2013.5.27「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2013.9.2 ビジネスメールUP! 1862号より )

 

 
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