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取得価格決定の申立て 会社側による全部取得条項付種類株式の取得に反対する株主は、その株式の取得価格の決定を裁判所に対して申し立てることができる(会社法172条@)。ただし、申立てができる株主は、反対する旨を会社に通知し、かつ、株主総会においても反対する旨の議決権を行使した株主に限られる。また、裁判所への申立ては、株主総会の日から20日以内に行わなければならない。なお、申立てを行った株主は、裁判所の決定した価格に対する年6分の利率により算定した利息を会社から受け取ることができる。
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(週刊「T&A master」500号(2013.5.27「今週の専門用語」より転載)
(分類:会社法 2013.9.2 ビジネスメールUP! 1862号より )
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