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登 記

 建物や土地などの不動産に関する権利関係について、不動産登記法が規定する手続きに従って公簿(登記簿)に記載すること、または記載そのものを指して「登記」という。登記は、不動産の権利関係を第三者に認識させるための公示方法であるため、不動産上の権利については、登記を備えることが第三者に対する対抗要件とされている。登記手続きは、原則として権利変動の双方の当事者(たとえば売主と買主)の共同申請によりなされなければならない(不動産登記法60条)。



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  キーワード 「不動産登記」⇒208

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解説記事

特定居住用宅地等の特例〈二世帯住宅関係〉―政令の公布により明らかになった事項― 2013年 07月 08日

プレミアム会社法

不動産登記規則で訂正方法の表現を見直し

2012年 12月 21日

プレミアム会社法

復興特別区域法の施行に向けて不動産登記規則が改正へ

2011年 12月 13日

オフィシャル税務

非居住者か否かは企業側で調査が必要

2011年 10月 03日

オフィシャル税務

新築住宅に係る固定資産税減額、航空機燃料税の引下げ等を要望

2010年 11月 08日

コラム

抵当権の設定は負担付贈与に係る負担に該当せず

2010年 01月 18日

(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」505号(2013.7.1「今週の専門用語」より転載)

(分類:その他 2013.10.7 ビジネスメールUP! 1875号より )

 

 
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