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特別目的の財務報告 金融商品取引法の財務諸表や会社法の計算書類など、広範囲の利用者に共通する財務情報に対するニーズを満たすように策定された財務報告のことを「一般目的の財務報告」という。一方、契約書等で定めた財務情報など、特定の利用者の財務情報に対するニーズを満たすように策定された財務報告を「特別目的の財務報告」という。たとえば、義援金の収支計算書や年金基金の計算書などに対する監査ニーズはあるものの、現行の監査基準上の取扱いは明確ではない。
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(週刊「T&A master」505号(2013.7.1「今週の専門用語」より転載)
(分類:会計 2013.10.11 ビジネスメールUP! 1877号より )
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