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功績倍率

 役員退職金の支給額/(最終月額報酬×勤続年数)により求められる数値であり、これが類似法人群の平均値より高ければ、その高い部分(不相当に高額な部分)は損金不算入となる恐れがある。功績倍率は、社長については3倍程度が妥当と言われるが、仮にこれより高い数値を採用したとしても、例えば、社長が銀行借り入れを返済するために意図的に報酬月額を低く抑えていた場合には、適正な額の役員退職金を得るには功績倍率を高くせざるをえないため、これが容認される余地はあろう。



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  キーワード 「功績倍率」⇒13

分類

タイトル
登録日

コラム

役員退職給与の適正額に最高功績倍率を採用できるか?

2013年 07月 08日

オフィシャル税務

役員退職給与に係る勤続年数で原処分庁の主張退ける

2010年 10月 11日

コラム

役員退職給与額の算定で1年当たり平均額法を採用 2010年 05月 03日

コラム

退職慰労金

2006年 04月 17日

コラム

役員退職金の適正額は?

2005年 05月 30日

     
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」506号(2013.7.8「今週の専門用語」より転載)

(分類:その他 2013.10.21 ビジネスメールUP! 1880号より )

 

 
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