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功績倍率 役員退職金の支給額/(最終月額報酬×勤続年数)により求められる数値であり、これが類似法人群の平均値より高ければ、その高い部分(不相当に高額な部分)は損金不算入となる恐れがある。功績倍率は、社長については3倍程度が妥当と言われるが、仮にこれより高い数値を採用したとしても、例えば、社長が銀行借り入れを返済するために意図的に報酬月額を低く抑えていた場合には、適正な額の役員退職金を得るには功績倍率を高くせざるをえないため、これが容認される余地はあろう。
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(週刊「T&A master」506号(2013.7.8「今週の専門用語」より転載)
(分類:その他 2013.10.21 ビジネスメールUP! 1880号より )
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