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上場契約違約金の額の見直し 東京証券取引所は、上場会社が@適時開示規定に違反したと認める場合、A企業行動規範の「遵守すべき事項」に係る規定に違反したと認める場合等には、上場会社に対して上場違約金の支払いを求めることができる。現在は一律1,000万円だが、今回の見直しでは「年間上場料に20を乗じた額」とされ、市場や時価総額により異なることになる。なお、これまでオリンパス、デザインエクスチェンジ、メルシャン、アルデプロ、フタバ産業の5社に対して上場契約違約金が徴求されている。
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(週刊「T&A master」509号(2013.7.29「今週の専門用語」より転載)
(分類:会社法 2013.11.13 ビジネスメールUP! 1889号より )
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