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総額表示義務の特例 今回の消費税率引上げが2段階となることを受け、値札張り替え等、事業者の事務負担を軽減するため、総額表示を要しないとする措置(転嫁対策法10条)。「税抜表示」は、転嫁対策法の施行日である今年10月1日から認められる(同法附則1条@)。一方、同法10条2項では「できるだけ速やかに、税込価格を表示するよう努めなければならない」と求めているが、転嫁対策法の効力は「平成29年3月31日」まで続くため(同法附則2条@)、それまでは税抜表示が認められる。
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(週刊「T&A master」510号(2013.8.5「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2013.11.18 ビジネスメールUP! 1891号より )
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