|
|||
|
確認書 公務員が職務上作成した文書について、民事訴訟法288条2項は、真正に成立した公文書と推定する旨規定している。「聴取書」や「質問てん末書(質問応答記録書)」など公務員が職務上作成した文書は公文書とされるが、確認書は、納税義務者や反面調査先等の調査関係者が自主的に作成することから私文書となる。一般的に公文書の方が私文書よりも信用力において優れる。確認書の形式は、問答式ではなく申立式で、定型の書式はなく、適宜の様式により作成される。
T&Amaster
読者限定サイト 検索結果(注:閲覧には読者IDとパスワードが必要になります)⇒ID・パスの取得方法
(週刊「T&A master」512号(2013.8.26「今週の専門用語」より転載)
(分類:その他 2013.11.29 ビジネスメールUP! 1896号より )
|
|
||
Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2023. All rights reserved. | ||
全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで |