著作権等について会社概要質問・お問い合せサイトマップ

 

確認書

 公務員が職務上作成した文書について、民事訴訟法288条2項は、真正に成立した公文書と推定する旨規定している。「聴取書」や「質問てん末書(質問応答記録書)」など公務員が職務上作成した文書は公文書とされるが、確認書は、納税義務者や反面調査先等の調査関係者が自主的に作成することから私文書となる。一般的に公文書の方が私文書よりも信用力において優れる。確認書の形式は、問答式ではなく申立式で、定型の書式はなく、適宜の様式により作成される。



週刊「T&Amaster」(ティーアンドエーマスター)の記事はまだまだあります!
最近の記事一覧
概要および購読お申込み
電子書籍版
サンプル誌の無料送付 (又は 0120-6021-86)
無料立ち読みコーナー (各月公開(1週間の期間限定))

  ※ 記事の無断転用や無断使用はお断りいたします
  ⇒著作権等について

  T&Amaster 読者限定サイト 検索結果(注:閲覧には読者IDとパスワードが必要になります)ID・パスの取得方法
  キーワード 「確認書 作成」⇒147

分類

タイトル
登録日

解説記事

オリジナルQ&A 生産性向上設備投資促進税制

2013年 11月 18日

解説記事

税務調査官の質問による証拠収集

2013年 10月 21日

プレミアム税務

当局、確認書での安易な重加賦課を注意

2013年 09月 02日

プレミアム税務

誘導・取引・強要する質問方法を禁止

2013年 08月 26日

解説記事

四半期報告書作成上の留意点(平成25年6月第1四半期提出用)

2013年 07月 22日

解説記事

有価証券報告書作成上の留意点(平成25年3月期提出用)

2013年 05月 20日

(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」512号(2013.8.26「今週の専門用語」より転載)

(分類:その他 2013.11.29 ビジネスメールUP! 1896号より )

 

 
過去のニュース、コラムを検索できます
 Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2023. All rights reserved.
 全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
 このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで