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国際課税原則の見直し 現行、日本では、外国法人が国内にPE(恒久的施設)を有する場合、PEに帰属しているか否かを問わず、すべての国内源泉所得について申告が必要とされている(総合主義)。一方、OECD加盟の主要国においては、外国法人が国内にPEを有する場合、PEに帰属する所得のみを申告対象とすることとされている(帰属主義)。与党が取りまとめた平成25年度税制改正大綱では、検討事項として帰属主義への見直しとともに、必要な法整備の検討を行う旨が明記されている。
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(週刊「T&A master」513号(2013.9.2「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2013.12.11 ビジネスメールUP! 1901号より )
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