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改正消費税法附則18条 改正消費税法附則18条では、消費税率の引上げは8%および10%に引き上げる前に、「……経済状況の好転について、名目及び実質の経済成長率、物価動向等、種々の経済指標を確認し、前項の措置を踏まえつつ、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる」とされている。政府はこの規定を受け、「今後の経済財政動向等についての集中点検会合」等を実施したほか、物価動向等の経済指標を確認したうえで消費税率の引上げを判断することとしている。
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(週刊「T&A master」514号(2013.9.9「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2013.12.13 ビジネスメールUP! 1902号より )
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