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改正消費税法附則18条

 改正消費税法附則18条では、消費税率の引上げは8%および10%に引き上げる前に、「……経済状況の好転について、名目及び実質の経済成長率、物価動向等、種々の経済指標を確認し、前項の措置を踏まえつつ、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる」とされている。政府はこの規定を受け、「今後の経済財政動向等についての集中点検会合」等を実施したほか、物価動向等の経済指標を確認したうえで消費税率の引上げを判断することとしている。



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  キーワード 「改正消費税法」⇒85

分類

タイトル
登録日

オフィシャル税務

雑誌は消費税の経過措置の対象外に

2013年 10月 31日

解説記事

経過措置の疑問点

2013年 10月 21日

オフィシャル税務

消費税率引上げで住宅取得の給付措置も

2013年 10月 07日

解説記事

資産の貸付けの経過措置

2013年 09月 23日

プレミアム税務

8%引上げ時の短期前払費用取扱い変更

2013年 09月 23日

解説記事

指定日前の実務で消費税率が変わる!

2013年 09月 09日

(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」514号(2013.9.9「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2013.12.13 ビジネスメールUP! 1902号より )

 

 
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