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消費税転嫁対策特別措置法8条 消費税転嫁対策特別措置法8条では、事業者の遵守事項として平成26年4月1日以降、事業者が消費税に関連するような形で安売りの宣伝や広告を行うことを法律で禁止している。具体的には、@消費税を転嫁していない旨の表示、A負担すべき消費税に相当する額の全部または一部を対価の額から減ずる旨の表示、B消費税に関連して経済上の利益を提供する旨の表示が該当する。「ポイントサービス」についてはBの経済上の利益に該当することになる。
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(週刊「T&A master」515号(2013.9.16「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2013.12.25 ビジネスメールUP! 1906号より )
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