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所得税法上の住所

 所得税法は、「国内に住所を有する個人」を居住者と定義し、国内外のすべての所得について所得税の納税義務がある旨を規定している(所法2@三、5@)。ただ、居住者か否かを判定する際の要件となる「住所」の意義については、所得税法上、定義規定が置かれていない。この点、所得税基本通達2−1では、「住所(=生活の本拠)は客観的事実により判定する」旨が規定されているのみであるため、所得税実務において、ある個人の住所が国内か否かが問題となる場面は少なくない。



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  キーワード 「所得税法上 住所」⇒42

分類

タイトル
登録日

コラム

所得税法上の「住所」判断、裁判所が示す重要ポイント

2013年 09月 16日

コラム

非居住者が受ける不動産の賃料

2012年 12月 24日

解説記事

国外財産調書制度 2012年 12月 03日

解説記事

米国LPSからの分配金(損失)の所得区分─LPSの「法人」該当性─

2012年 06月 11日

オフィシャル税務

非居住者か否かは企業側で調査が必要

2011年 10月 03日

     
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」515号(2013.9.16「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2013.12.27 ビジネスメールUP! 1907号より )

 

 
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