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不動産流動化実務指針 正式名称は「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」。SPCを利用した不動産流動化の会計処理統一のため、日本公認会計士協会が平成12年7月31日に公表した。同指針は、金商法に基づく財務諸表を作成する際の指針であるため、投資者の保護の観点から判断基準が定められている。たとえば、不動産が法的に譲渡され、かつ、対価を実際に収入している場合であっても、子会社等が不動産に関するリスクを負っていれば譲渡取引とは認められない。
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(週刊「T&A master」517号(2013.9.30「今週の専門用語」より転載)
(分類:会計 2014.1.15 ビジネスメールUP! 1911号より )
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