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短期消滅時効

 民法では、原則的な債権の消滅時効を「10年」と規定しているが、例外的に特定の職業に係る債権については、短期消滅時効制度が設けられている。たとえば、医師の診療等に関する債権や工事の施工業者等の工事に関する債権の時効は「3年」である(民法170)。また、旅館、料理店等に係る債権の時効は「1年」である(民法174)。なお、「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」(平成25年2月26日決定)では、これらの短期消滅時効の廃止が提案されている。



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  キーワード 「消滅時効」⇒76

分類

タイトル
登録日

プレミアム会社法

弁護士報酬の請求権に短期消滅時効の壁

2013年 10月 14日

解説記事

日米租税条約改正議定書B 2013年 07月 29日

オフィシャル税務

条例は事業税の課税要件を実質的に変更

2013年 04月 01日

オフィシャル税務

評価ミスの国賠請求は3年以内に提起を

2012年 09月 17日

解説記事

平成23年12月・24年度資産税関係の改正について(1)

2012年 06月 25日

解説記事

平成23年12月・24年度国際課税関係の改正について

2012年 06月 11日

(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」519号(2013.10.14「今週の専門用語」より転載)

(分類:その他 2014.1.29 ビジネスメールUP! 1917号より )

 

 
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