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短期消滅時効 民法では、原則的な債権の消滅時効を「10年」と規定しているが、例外的に特定の職業に係る債権については、短期消滅時効制度が設けられている。たとえば、医師の診療等に関する債権や工事の施工業者等の工事に関する債権の時効は「3年」である(民法170)。また、旅館、料理店等に係る債権の時効は「1年」である(民法174)。なお、「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」(平成25年2月26日決定)では、これらの短期消滅時効の廃止が提案されている。
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(週刊「T&A master」519号(2013.10.14「今週の専門用語」より転載)
(分類:その他 2014.1.29 ビジネスメールUP! 1917号より )
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