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不動産仲介契約 不動産を仲介する不動産会社と売買希望者との間で結ぶ契約で、宅建業法上は「媒介契約」と呼ばれる。媒介契約には専属専任媒介契約(1社の不動産会社のみに仲介を依頼する契約)、専任媒介契約(仲介を依頼する不動産会社は1社のみだが、自ら買主を探すこともできる契約)、一般媒介契約(複数の不動産業者に仲介を依頼できる契約)の3種類があり、専属専任媒介契約および専任媒介契約では、1回の媒介契約の期間は3か月間とされている(更新契約も同様。宅建業法34条の2BC)。
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(週刊「T&A master」521号(2013.10.28「今週の専門用語」より転載)
(分類:その他 2014.2.10 ビジネスメールUP! 1922号より )
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