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嫡出子と非嫡出子 法律上の婚姻関係にある男女から生まれた子が「嫡出子」、法律上の婚姻関係にない男女から生まれた子が「非嫡出子」(法文上は「嫡出ではない子」)である。ただし、婚姻外で生まれた子であっても、父が認知(非嫡出子を自己の子として認めること)した後にその父と母が婚姻した場合、父母が婚姻した後に父がはじめて認知した場合のそれぞれの子も嫡出子となる。なお、養子の場合は、養子縁組の日から嫡出子としての身分を取得する。
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(週刊「T&A master」523号(2013.11.18「今週の専門用語」より転載)
(分類:その他 2014.2.28 ビジネスメールUP! 1930号より )
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