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法人住民税法人税割 法人住民税は、事務所等を有する法人に対し、その事務所が所在する都道府県・市町村が課税するもの。都道府県民税、市町村民税それぞれに均等割、法人税割がある。法人税割は、課税標準を法人税額(連結申告法人は個別帰属法人税額)とするもので、標準税率は都道府県民税が5%(制限税率6%)、市町村民税が12.3%(制限税率14.7%)となる。2以上の都道府県に事務所等を有する法人は、課税標準を従業者数により分割して各都道府県または各市町村に納付する。
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(週刊「T&A master」524号(2013.11.25「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2014.3.5 ビジネスメールUP! 1932号より )
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