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みなし取得価額 「上場株式等の取得費の特例」のこと。平成13年9月30日以前に取得した上場株式等については、実際の取得価額に関係なく、平成13年10月1日における市場価格(終値)の80%に相当する金額を取得価額(みなし取得価額)とすることができた(平成13年税制改正において創設)。なお、この特例は、平成22年度税制改正により、適用期限(平成22年12月31日までの譲渡)の到来をもって廃止されているため、現在は利用できない。
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(週刊「T&A master」524号(2013.11.25「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2014.3.7 ビジネスメールUP! 1933号より )
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