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法人税重加算税事務運営指針 重課の賦課要件である「仮装・隠ぺい」にあたるかどうかの判断の参考になるのが「法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)」だ。例えば、近年、交際費の5千円基準の適用を受けるために参加人数を水増しするケースが重課対象になっているが、交際費を単に(全額損金算入となる)他科目で計上しただけでは重課対象にならないことなどが明記されている。税務調査の際の反論材料となり得るだけに、調査官から重課を示唆された場合には必ず同指針を検討するようにしたい。
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(週刊「T&A master」525号(2013.12.2「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2014.3.10 ビジネスメールUP! 1934号より )
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