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法人税重加算税事務運営指針

 重課の賦課要件である「仮装・隠ぺい」にあたるかどうかの判断の参考になるのが「法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)」だ。例えば、近年、交際費の5千円基準の適用を受けるために参加人数を水増しするケースが重課対象になっているが、交際費を単に(全額損金算入となる)他科目で計上しただけでは重課対象にならないことなどが明記されている。税務調査の際の反論材料となり得るだけに、調査官から重課を示唆された場合には必ず同指針を検討するようにしたい。



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  キーワード 「法人税 重加算税」⇒151

分類

タイトル
登録日

コラム

証ひょう書類

2014年 01月 27日

プレミアム税務

中国子会社への送金額を寄附金と判断

2014年 01月 06日

プレミアム税務

期ずれへの重加算税事例が急増 2013年 12月 02日

コラム

査察事案

2013年 09月 23日

コラム

修正申告時の延滞税額の計算

2013年 09月 09日

プレミアム税務

当局、確認書での安易な重加賦課を注意

2013年 09月 02日

(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」525号(2013.12.2「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2014.3.10 ビジネスメールUP! 1934号より )

 

 
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