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訂正報告書の公衆縦覧期間 大量保有報告書や変更報告書は、当局が受理した日から5年間の公衆縦覧に供しなければならない。これらの訂正報告書も当局が受理した日から5年間とされているため、訂正の基礎となる大量保有報告書等の公衆縦覧期間が終了した後も、一定期間は訂正報告書だけが公衆縦覧に供されている状況にある。したがって、訂正報告書の公衆縦覧期間の末日についても、訂正の基礎となる大量保有報告書等の公衆縦覧期間の末日と同一とする見直しが行われる予定となっている。
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(週刊「T&A master」525号(2013.12.2「今週の専門用語」より転載)
(分類:会計 2014.3.14 ビジネスメールUP! 1936号より )
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