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訂正報告書の公衆縦覧期間

 大量保有報告書や変更報告書は、当局が受理した日から5年間の公衆縦覧に供しなければならない。これらの訂正報告書も当局が受理した日から5年間とされているため、訂正の基礎となる大量保有報告書等の公衆縦覧期間が終了した後も、一定期間は訂正報告書だけが公衆縦覧に供されている状況にある。したがって、訂正報告書の公衆縦覧期間の末日についても、訂正の基礎となる大量保有報告書等の公衆縦覧期間の末日と同一とする見直しが行われる予定となっている。



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  キーワード 「訂正報告書」⇒80

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解説記事

内部統制監査の免除など、金融商品取引法改正案を読み解く

2014年 03月 10日

コラム

大量保有報告制度、対象から自己株式を除外に

2013年 12月 02日

プレミアム会計

子会社化した際から不適切な会計処理で重要な不備

2013年 10月 17日

プレミアム会計

連結子会社の不適切な取引により重要な不備

2013年 08月 08日

コラム 定着したスタートから5年目の内部統制報告制度 2013年 07月 22日

プレミアム会計

訂正報告書提出における監査上の留意事項を示す

2013年 07月 19日

(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」525号(2013.12.2「今週の専門用語」より転載)

(分類:会計 2014.3.14 ビジネスメールUP! 1936号より )

 

 
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