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特定寄附金 特定寄附金には、国または地方公共団体に対する寄附金、公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人または団体に対する寄附金のうち一定の要件を満たす寄附金などが該当する(所得税法78条2項)。東日本大震災義援金として日本赤十字社が受け付けた義援金についても、最終的に被災した地方公共団体に拠出されたものであれば、地方公共団体に対する寄附金として特定寄附金に該当し、寄付金控除の適用が認められる(同条1項)。
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(週刊「T&A master」527号(2013.12.16「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2014.3.28 ビジネスメールUP! 1941号より )
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