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マイホーム買換特例の適用要件 特例適用のためには、譲渡価額要件以外にも複数の要件を満たす必要がある(措法36の2、36の3、措令24の2)。たとえば、譲渡資産は譲渡年の1月1日時点で所有期間が10年超である必要がある。買換資産は原則譲渡した年の12月31日までに取得しなければならないが、税務署長の承認を受けた場合は譲渡年の翌年末まで延長することができる。また、家屋の床面積50u以上かつ土地の面積500u以下でなければならない。なお、家族・生計一親族間で行われた売買は特例対象外だ。
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(週刊「T&A master」528号(2013.12.23「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2014.4.2 ビジネスメールUP! 1943号より )
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