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マイホーム買換特例の適用要件

 特例適用のためには、譲渡価額要件以外にも複数の要件を満たす必要がある(措法36の2、36の3、措令24の2)。たとえば、譲渡資産は譲渡年の1月1日時点で所有期間が10年超である必要がある。買換資産は原則譲渡した年の12月31日までに取得しなければならないが、税務署長の承認を受けた場合は譲渡年の翌年末まで延長することができる。また、家屋の床面積50u以上かつ土地の面積500u以下でなければならない。なお、家族・生計一親族間で行われた売買は特例対象外だ。



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  キーワード 「マイホーム」⇒12

分類

タイトル
登録日

コラム

長期譲渡所得 2014年 01月 13日

オフィシャル税務

マイホーム売却、1〜 1.5億円は年内に!

2013年 12月 23日

コラム

マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算等

2013年 07月 15日

コラム

マイホームの購入・増築とみなし贈与

2012年 12月 03日

コラム

特殊な関係

2012年 04月 09日

プレミアム税務

12月末でマイホーム買換特例要件が変更

2011年 12月 12日

(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」528号(2013.12.23「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2014.4.2 ビジネスメールUP! 1943号より )

 

 
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