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外国法人税 外国税額控除の対象となる外国税のこと(法法69@、法令141)。具体的には、法人の所得を課税標準として課される税(日本の法人税、所得税に相当するもの)などが該当する(法令141@)。なお、@納付後、任意にその納付額の全部または一部の還付を請求することができる税、A附帯税に相当するもの、B売上税、営業税に相当するもの、C日本の固定資産税、不動産取得税、登録免許税に相当する税などは、外国法人税の範囲から除外されている(法令141B)。
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(週刊「T&A master」528号(2013.12.23「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2014.4.4 ビジネスメールUP! 1944号より )
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