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取得条項付新株予約権 新株予約権の発行会社が、一定事由の発生を条件に、当該新株予約権を取得するとの条項を盛り込んだ新株予約権のこと(会社法236条@七)。この条項が発動された場合、会社は株主の同意を得ることなく、強制的に新株予約権を取得できる。取得条項付新株予約権は、敵対的買収者の議決権を希薄化させる買収防衛策としても活用することが可能。発行会社が取得条項付新株予約権を取得した際の対価としては、金銭のみならず、その会社の株式、社債などを充てることもできる。
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(週刊「T&A master」529号(2014.1.6「今週の専門用語」より転載)
(分類:会社法 2014.4.11 ビジネスメールUP! 1947号より )
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