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取得条項付新株予約権

 新株予約権の発行会社が、一定事由の発生を条件に、当該新株予約権を取得するとの条項を盛り込んだ新株予約権のこと(会社法236条@七)。この条項が発動された場合、会社は株主の同意を得ることなく、強制的に新株予約権を取得できる。取得条項付新株予約権は、敵対的買収者の議決権を希薄化させる買収防衛策としても活用することが可能。発行会社が取得条項付新株予約権を取得した際の対価としては、金銭のみならず、その会社の株式、社債などを充てることもできる。



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  キーワード 「取得条項付新株予約権」⇒43

分類

タイトル
登録日

プレミアム税務

SOの“駆け込み”買戻しに要注意

2014年 01月 06日

解説記事

社債、株式等の振替に関する命令に係る平成22年2月改正の要点

2010年 08月 09日

プレミアム会社法

改正社債株式等振替令が公布、即日施行

2010年 02月 23日

解説記事

企業結合規制の見直しに係る政令・公正取引委員会規則・ガイドラインの改正の要点 2009年 12月 28日

プレミアム会社法

社債株式等振替令が改正へ、株券電子化後の実務状況を踏まえる

2009年 12月 28日

     
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」529号(2014.1.6「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2014.4.11 ビジネスメールUP! 1947号より )

 

 
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