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白色申告者への理由附記 平成23年12月の通則法改正により「白色申告者への理由附記」は2段階で実施されている。平成25年1月1日より、前々年分または前年分の事業所得等の金額が300万円超の白色申告者に対する理由附記が始まっている。翌平成26年1月1日からは、記帳・帳簿等の保存義務がすべての白色申告者に課せられたことを受け、すべての白色申告者に対して理由附記が実施されている。対象は、「不利益処分」(更正、決定など)、「申請に対する拒否処分」(青色申告承認申請の却下など)が該当する。
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(週刊「T&A master」529号(2014.1.6「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2014.4.14 ビジネスメールUP! 1948号より )
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