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白色申告者への理由附記

 平成23年12月の通則法改正により「白色申告者への理由附記」は2段階で実施されている。平成25年1月1日より、前々年分または前年分の事業所得等の金額が300万円超の白色申告者に対する理由附記が始まっている。翌平成26年1月1日からは、記帳・帳簿等の保存義務がすべての白色申告者に課せられたことを受け、すべての白色申告者に対して理由附記が実施されている。対象は、「不利益処分」(更正、決定など)、「申請に対する拒否処分」(青色申告承認申請の却下など)が該当する。



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  キーワード 「白色申告者」⇒28

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コラム

自宅兼事務所の家賃等の必要経費性が争われた事件

2014年 02月 17日

オフィシャル税務

税務調査の重点化で実地調査減少に対処 2014年 01月 06日

コラム

税務調査手続の法令明確化で通達を制定、秋ごろに公表へ

2012年 06月 25日

コラム

会計事務所のための 平成23年分所得税確定申告のチェックポイント 2012年 01月 16日

解説記事

税制抜本改革のプロローグ、平成23年度税制改正を振り返る

2012年 01月 09日

解説記事 平成23年度税制改正における所得税関係の改正について

2011年 10月 24日

(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」529号(2014.1.6「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2014.4.14 ビジネスメールUP! 1948号より )

 

 
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