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所 轄

  税務署の管轄区域は、財務省設置法24条《税務署》・財務省組織規則544条《名称、位置及び管轄区域》に規定されている。また、国税局の管轄区域については、財務省設置法23条《国税局等》・財務省組織令96条に規定がある。国税の徴収は、その徴収に係る処分の際における納税地の所轄税務署長が行うが、国税局長が必要と認めるときは、その管轄区域内の地域を所轄する税務署長からその徴収する国税について徴収の引継ぎを受けることができる(通則法43@B)。



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  キーワード 「所轄 税務署長」⇒251

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(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」530号(2014.1.13「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2014.4.21 ビジネスメールUP! 1951号より )

 

 
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