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家事関連費

 衣服費・食費・住居費など個人の消費生活上の費用である「家事費」のうち、必要経費としての性質をもつものを「家事関連費」という。いわば、プライベートな部分と業務用の部分とが混在した費用のことだ。「家事費」は一切必要経費として認められない一方で、「家事関連費」は一定の要件を満たすことで必要経費に算入することが認められている(所法45@一)。青色申告者の場合は、業務の遂行上直接必要であることが帳簿上明らかであれば、必要経費に算入することができる(所令96@二)。



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  キーワード 「家事関連費」⇒23

分類

タイトル
登録日

コラム

自宅兼事務所の家賃等の必要経費性が争われた事件

2014年 02月 17日

プレミアム税務

自宅兼事務所の家賃、必要経費と認めず

2014年 01月 20日

解説記事

弁護士会役員が会活動に係る懇親会費等の必要経費性

2013年 02月 11日

解説記事

事業所得の必要経費、「直接」の関係は必要か

2012年 11月 26日

解説記事

弁護士会役員の交際費、納税者勝訴の逆転判決

2012年 10月 01日

     
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」531号(2014.1.20「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2014.4.23 ビジネスメールUP! 1952号より )

 

 
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