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家事関連費 衣服費・食費・住居費など個人の消費生活上の費用である「家事費」のうち、必要経費としての性質をもつものを「家事関連費」という。いわば、プライベートな部分と業務用の部分とが混在した費用のことだ。「家事費」は一切必要経費として認められない一方で、「家事関連費」は一定の要件を満たすことで必要経費に算入することが認められている(所法45@一)。青色申告者の場合は、業務の遂行上直接必要であることが帳簿上明らかであれば、必要経費に算入することができる(所令96@二)。
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(週刊「T&A master」531号(2014.1.20「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2014.4.23 ビジネスメールUP! 1952号より )
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