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ファイナンス・リース取引の判定 解約不能であり、かつ借手が経済的利益を実質的に享受することができるなどの要件を満たすリース取引は、ファイナンス・リース取引とされる(リース会計適用指針第5項)。その上で経済的実質に基づき判断されるが、@現在価値基準(解約不能のリース期間中のリース料総額の現在価値が見積現金購入価額の概ね90%以上)又はA経済的耐用年数基準(解約不能のリース期間がリース物件の経済的耐用年数の概ね75%以上)に該当する場合には、ファイナンス・リース取引と判定される(同第9項)。
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(週刊「T&A master」533号(2014.2.3「今週の専門用語」より転載)
(分類:会計 2014.5.14 ビジネスメールUP! 1960号より )
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