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欠損金の繰戻し還付の不適用措置 欠損金の繰戻しによる還付を規定する法法80条の適用を時限的に停止している措置のこと(措置法66条の13)。平成21年度税制改正において、資金繰りに苦しむ中小企業の活性化を図る観点から、当該不適用措置から中小企業者等が除外された。現行、一定の中小企業者等については、平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額について、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用が可能となっている。26年度改正では、当該不適用措置が2年延長される予定。
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(週刊「T&A master」534号(2014.2.10「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2014.5.16 ビジネスメールUP! 1961号より )
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