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国税通則法99条に基づく意見申出 国税通則法99条では、国税不服審判所長は、国税庁長官が発した通達に示されている法令の解釈と異なる解釈により裁決をする際には、あらかじめその意見を国税庁長官に申し出なければならないとされている。これまで国税不服審判所長が申し出た意見は9件とわずかだが、国税庁長官はそのすべてについて当該意見を相当と認めている。直近では平成21年2月の裁決の「居住用家屋の共有持分を追加取得した場合の住宅借入金等特別控除の取扱いについて」が挙げられる(本誌298号参照)。
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(週刊「T&A master」535号(2014.2.17「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2014.5.26 ビジネスメールUP! 1965号より )
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