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国税通則法99条に基づく意見申出

 国税通則法99条では、国税不服審判所長は、国税庁長官が発した通達に示されている法令の解釈と異なる解釈により裁決をする際には、あらかじめその意見を国税庁長官に申し出なければならないとされている。これまで国税不服審判所長が申し出た意見は9件とわずかだが、国税庁長官はそのすべてについて当該意見を相当と認めている。直近では平成21年2月の裁決の「居住用家屋の共有持分を追加取得した場合の住宅借入金等特別控除の取扱いについて」が挙げられる(本誌298号参照)。



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  キーワード 「国税不服審判所長」⇒95

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タイトル
登録日
プレミアム税務 審判官の半数を税理士等の民間専門家に 2014年 05月 26日
解説記事 Q&Aで見る国税不服申立制度の見直し 2014年 02月 17日
コラム 参加人 2014年 01月 20日
解説記事 税務調査中に修正申告書を提出した場合における更正の予知 2013年 04月 01日
解説記事 交際費等の範囲─優待入場券の無償交付と業務委託料の差額─ 2010年 03月 22日
解説記事 法人税確定申告上の所得税額控除等の記載誤りを事由とする更正の請求の可否 2009年 11月 16日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」535号(2014.2.17「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2014.5.26 ビジネスメールUP! 1965号より )

 

 
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