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市街地農地

市街地農地とは、@農地法4条または5条に規定する許可(転用許可)を受けた農地、A市街化区域内にある農地、B農地法等一部改正法附則2条5項の規定によりなお従前の例によるものとされる改正前の農地法7条1項4号の規定により、転用許可を要しない農地として都道府県知事の指定を受けた農地のうちのいずれかに該当するもののこと(評基通36− 4)。そのほか、財産評価上、農地については、純農地、中間農地、市街地周辺農地に分類されている(同34)。



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  キーワード 「市街地農地」⇒13

分類

タイトル
登録日
コラム 相続税の課税強化迫る中、押さえておきたい財産評価事例 2014年 02月 17日
コラム 農地と山林の相続税評価 2007年 10月 22日
解説記事 広大地評価の実務 2005年 10月 03日
解説記事 「財産評価基本通達の一部改正について」(法令解釈通達)の解説について 2004年 09月 06日
コラム 農地の相続 −納税猶予制度− 2003年 08月 11日
     
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」535号(2014.2.17「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2014.5.28 ビジネスメールUP! 1966号より )

 

 
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