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市街地農地 市街地農地とは、@農地法4条または5条に規定する許可(転用許可)を受けた農地、A市街化区域内にある農地、B農地法等一部改正法附則2条5項の規定によりなお従前の例によるものとされる改正前の農地法7条1項4号の規定により、転用許可を要しない農地として都道府県知事の指定を受けた農地のうちのいずれかに該当するもののこと(評基通36− 4)。そのほか、財産評価上、農地については、純農地、中間農地、市街地周辺農地に分類されている(同34)。
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(週刊「T&A master」535号(2014.2.17「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2014.5.28 ビジネスメールUP! 1966号より )
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