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地方法人税 消費税率8%への引上げに伴い、26年10月1日に開始する事業年度からは、法人住民税法人税割の一部を“国税化”した「地方法人税」が導入され、地域間の財政格差を埋める交付税の原資に充てられる。地方法人税の課税標準は法人税額であり、税率は4.4%となる。これにより、法人住民税法人税割の標準税率は、17.3%→12.9%に下がる。26年度税制改正大綱では、消費税率10%への引上げ時には、法人住民税法人税割の地方法人税化がさらに進めるられることが示唆されている。
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(週刊「T&A master」537号(2014.3.3「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2014.6.6 ビジネスメールUP! 1970号より )
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