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解約不能の未経過リース料の注記

 オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料は、貸借対照表日後1年以内のリース期間に係るものと、貸借対照表日後1年を超えるリース期間に係るものとに区分して注記することとされている(リース会計基準第22項)。リース手法を利用した先端設備等投資支援スキームによる場合、リース期間中のリース料総額の現在価値はリース事業者におけるリース対象物件取得価額の90%未満とされているなど、オペレーティング・リース取引に該当する可能性が高い。



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  キーワード 「未経過リース料」⇒26

分類

タイトル
登録日
プレミアム会計 ASBJ、先端設備リースの実務対応報告案を公表 2014年 03月 13日
プレミアム会計 先端設備リースの実務対応報告案が決定 2014年 03月 03日
プレミアム会計 ファイナンス・リースでも税制特例あり 2014年 02月 03日
解説記事 「中小企業の会計に関する指針(平成20年度版)」について 2008年 06月 23日
コラム リース取引、賃貸借処理で大丈夫? 2008年 06月 16日
プレミアム会計 リース会計や棚卸資産評価会計を盛り込んだ中小企業会計指針が公表 2008年 05月 19日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」537号(2014.3.3「今週の専門用語」より転載)

(分類:会計 2014.6.9 ビジネスメールUP! 1971号より )

 

 
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