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差置送達 国税に関する法律に基づき税務署長等が発する書類は、郵便、信書便による送達または交付送達により、その送達を受けるべき者の住所等に送達される(通則法12@)。交付送達とは、行政機関の職員が送達すべき場所で送達を受けるべき者に書類を交付して行うことで、書類の送達を受けるべき者等が送達すべき場所にいない場合や正当な理由がなく書類の受領を拒んだ場合には、書類の交付に代えて、送達すべき場所に書類を差し置くことにより行うことができる(同条C、D二)。
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(週刊「T&A master」539号(2014.3.17「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2014.6.23 ビジネスメールUP! 1977号より )
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