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差置送達

 国税に関する法律に基づき税務署長等が発する書類は、郵便、信書便による送達または交付送達により、その送達を受けるべき者の住所等に送達される(通則法12@)。交付送達とは、行政機関の職員が送達すべき場所で送達を受けるべき者に書類を交付して行うことで、書類の送達を受けるべき者等が送達すべき場所にいない場合や正当な理由がなく書類の受領を拒んだ場合には、書類の交付に代えて、送達すべき場所に書類を差し置くことにより行うことができる(同条C、D二)。



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  キーワード 「送達」⇒186

分類

タイトル
登録日
コラム 審査請求が直接可能になる行政不服審査法が国会で成立 2014年 06月 16日
コラム 過去の事前通知対応誤りは後の調査に影響せず 2014年 03月 17日
解説記事 Q&Aで見る国税不服申立制度の見直し 2014年 02月 17日
コラム 税務署の所轄違いで納付告知処分の権限なし 2014年 01月 13日
コラム マルチ条約(税務行政執行共助条約) 2013年 10月 28日
解説記事 税務行政執行共助条約−徴収共助A 2013年 02月 04日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」539号(2014.3.17「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2014.6.23 ビジネスメールUP! 1977号より )

 

 
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