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取締役の忠実義務・善管注意義務 取締役が会社に対して負う一般的な義務のこと。忠実義務は、取締役は法令および定款並びに株主総会の決議を順守し、会社のため忠実にその職務を行わなければならないというもの(会社法355)。また、善管注意義務は、会社と委任の関係にある取締役は善良な管理者の注意をもってその職務を遂行する義務を負うというものである(会社法330、民法644)。取締役がこれらの義務に違反した場合は、任務懈怠を理由に会社に対して損害賠償責任を負うこととなる(会社法423@)。
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(週刊「T&A master」540号(2014.3.31「今週の専門用語」より転載)
(分類:会社法 2014.7.2 ビジネスメールUP! 1981号より )
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