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取締役の忠実義務・善管注意義務

 取締役が会社に対して負う一般的な義務のこと。忠実義務は、取締役は法令および定款並びに株主総会の決議を順守し、会社のため忠実にその職務を行わなければならないというもの(会社法355)。また、善管注意義務は、会社と委任の関係にある取締役は善良な管理者の注意をもってその職務を遂行する義務を負うというものである(会社法330、民法644)。取締役がこれらの義務に違反した場合は、任務懈怠を理由に会社に対して損害賠償責任を負うこととなる(会社法423@)。



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  キーワード 「忠実義務」⇒85

分類

タイトル
登録日
コラム 親会社取締役の子会社への監督責任を容認した最高裁判決 2014年 03月 31日
解説記事 修正された会社法改正法案の概要 2013年 12月 02日
解説記事 Q&Aで読み解く会社法制の見直し要綱(親子会社規律編A) 2012年 11月 12日
解説記事 税務否認と取締役の責任 2012年 10月 15日
プレミアム会社法 子会社少数株主保護、現行法でも可能 2012年 09月 10日
コラム 子会社少数株主の保護 2012年 07月 30日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」540号(2014.3.31「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2014.7.2 ビジネスメールUP! 1981号より )

 

 
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