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国家戦略特別区域 国家戦略特別法に基づき、国家戦略特区諮問会議および関係地方公共団体の意見を聴いて、国家戦略特別区域が指定される。同区域では医療や雇用などの規制緩和が行われるとともに、民間投資を後押しするための金融や税制支援が行われる。税制支援では、同法に基づく事業実施計画に記載された機械装置等の一定の規模以上のものを取得等し、事業の用に供した場合には、50%の特別償却または15%の税額控除の選択適用ができる。適用は平成26年4月1日〜平成28年3月31日とされている。
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(週刊「T&A master」541号(2014.4.7「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2014.7.9 ビジネスメールUP! 1984号より )
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