|
|||
|
別表第三に掲げる法人の役務提供 消費税法6条(非課税)1項、同法別表第一5号の規定を受け、同法別表第三に掲げる法人の役務提供については、一定のものが非課税とされる。消令12条2項2号イ(1)では、当該非課税となる一定の役務提供として、別表第三に掲げる法人が法令に基づき行う登録等の事務に係る役務提供のうち、法令において、弁護士等の法令に基づく資格を取得・維持し、または資格に係る業務、行為を行うにつき、その登録等に係る役務の提供を受けることが要件とされているものを掲げている。
T&Amaster
読者限定サイト 検索結果(注:閲覧には読者IDとパスワードが必要になります)⇒ID・パスの取得方法
(週刊「T&A master」543号(2014.4.21「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2014.7.25 ビジネスメールUP! 1990号より )
|
|
||
Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2023. All rights reserved. | ||
全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで |