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別表第三に掲げる法人の役務提供

 消費税法6条(非課税)1項、同法別表第一5号の規定を受け、同法別表第三に掲げる法人の役務提供については、一定のものが非課税とされる。消令12条2項2号イ(1)では、当該非課税となる一定の役務提供として、別表第三に掲げる法人が法令に基づき行う登録等の事務に係る役務提供のうち、法令において、弁護士等の法令に基づく資格を取得・維持し、または資格に係る業務、行為を行うにつき、その登録等に係る役務の提供を受けることが要件とされているものを掲げている。



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  キーワード 「役務提供」⇒238

分類

タイトル
登録日
コラム 越境サービスへの消費税、内外判定・課税方式のポイント 2014年 07月 07日
オフィシャル税務 内外判定基準変更で国外取引を明確化へ 2014年 06月 30日

解説記事

平成26年度における国際課税関係の改正〜国際課税原則の見直し 2014年 06月 23日
プレミアム税務 パックツアー提供は「輸出」に該当せず 2014年 06月 23日
コラム 請求人の誤信深めさせた調査担当者交付「メモ」 2014年 04月 21日

コラム

再検証! 施行日をまたぐ取引の適用税率 2014年 04月 21日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」543号(2014.4.21「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2014.7.25 ビジネスメールUP! 1990号より )

 

 
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