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履行補助者の理論

 債務者は、その債務の履行を履行補助者(使用人など)に任せることができるが、履行補助者の過失で債務不履行が生じたときは、その責任は債務者自身が負うことになる。これを履行補助者の理論という。民法の条文で直接規定されたものではないが、判例や学説において支持されている。税務申告業務にあてはめると、税理士(債務者)は、その業務を事務所職員(履行補助者)に任せることができるが、事務所職員の過失で納税者に損害が生じたときは、税理士自身が賠償責任を負うことになる。



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  キーワード 「履行補助者」⇒13

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タイトル
登録日
解説記事 相続税の申告業務をめぐる最近の訴訟トラブル 2014年 04月 28日
コラム 税理士が資料確認せず、重加賦課決定 2009年 06月 29日
解説記事 破産管財人の源泉徴収義務と徴収しない場合の「正当な理由」 2009年 03月 30日
解説記事 有償ボランティア活動に対する法人税課税の当否 2004年 11月 29日
解説記事 流山判決が明らかにしたもの 2004年 07月 19日
オフィシャル税務 有償ボランティアで行って得た謝礼・寄付金は法人税の課税対象 2004年 04月 19日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」544号(2014.4.28「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2014.7.28 ビジネスメールUP! 1991号より )

 

 
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